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【自動車解体】自動車税の落とし穴
注意しないと、後で損した気持ちになる自動車税の落とし穴についてご説明します。
自動車税の賦課期日は4月1日です。
例えば4月1日以降に中古車を購入した場合
翌月の5月からの月割りで納税額が計算されます。
例)4月1日に新車1000cc以下(マーチ)を購入
29,500円(自動車税)×11ヶ月(月割分)÷12ヵ月
=27,041円
となります。
では4月1日以降に自動車を売却した場合に
上記の金額は返金されるのでしょうか?
結果からいうと返金されません。
いったん納税したその年の自動車税は自動車を
売却したとしても一銭も戻ってきません。
逆に4月1日以降に中古車を購入する場合は
以前の持ち主がその年の税金を払っているので
税金を支払う必要がありません。
では、どうすれば自動車税を月割り分で返して
もらえるのでしょうか?
そこで必要になるのが一時抹消登録です。
永久抹消登録をしてしまうと、自動車を
完全に解体する必要があり、流通させることが
できなくなってしまいます。
一時抹消であれば、自動車税を月割りで返金
された後に再登録することで、もう一度
流通させることが可能です。
こういった税金のことは覚えておくと便利です。