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【自動車解体】自動車重量税
自動車の税金には2種類あることをご存知でしたか?自動車税ともうひとつは自動車重量税です。ここでは自動車重量税についてご説明致します。
自動車税は、”毎年”納税する必要があります。
納税額は”排気量”により異なります。
自動車重量税は”自動車購入時か車検”のタイミング
で納税する必要があり、納税額は”重量”により
異なります、また原則として”印紙”を所定の書類に
貼り付けて納付する必要があります。
ではどのくらいの納税金額なのでしょうか
まとめてみましたので、大体で確認してみてください。
[編集] 本則による税率
(自動車重量税法の本文に記載されているもの)
乗用車(軽自動車と二輪車を除く)
2500円/0.5トン(車両重量あたり)/年
乗用車以外(例:トラックなどの貨物車)
2500円/1トン(車両総重量あたり)/年
軽自動車
2500円/1台あたり/年
二輪自動車
1500円/1台あたり/年
自分で自動車を購入したときに納税した方はおかしいな?
と思われた方もいるんじゃないでしょうか。
そう、上記の納税額はあくまで”本則”であり、それ以外に
暫定税率というものが加算されます。
まとめてみましたのでご参考ください。
(2006年度現在)
乗用車
自家用 6300円/0.5トン/年
事業用 2800円/0.5トン/年
乗用車以外
貨物自動車
自家用
~1トンまで 4400円/年
~2トンまで 8800円/年
~2.5トンまで 13200円/年
~3トンまで 18900円/年
以降1トン毎に 6300円加算
事業用
2800円/1トン/年
乗合自動車(バス)
自家用 6300円/1トン/年
事業用 2800円/1トン/年
軽自動車
4400円/1台あたり/年
二輪自動車
2500円/1台あたり/年
例えば1tの乗用車を購入したとすると
(2,500円/0.5t(年)×2)+6,300/年=11,800円
となります、新車購入時ですと車検まで5年ありますので
11,800円×5年=59,000円となります。
そのうち6,300円×5年=31,500円は
暫定税率で本来の税金に上乗せされている分となります。
実に6割以上の余計な税金を納めていることになります。
どこかでこんな話聞いたことありますね
いわずと知れたガソリンの暫定税率です。
自動車重量税は自動車税と違い、国に収め
道路建設などの資金となる税金です。
とかく国税と呼ばれるものには”暫定税率”なるものが
付与されやすいようですね。